明るく安心した暮らし作りの法務アドバイザー
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所在地:岩手県奥州市水沢区字南大鐘105番地2
電 話:0197-24-3946
E-mail:shosi_shige@hotmail.co.jp
登記制度について
登記の意義
・登記は、開始の審判及び任意後見契約における公正証書を作成により発生した後見等の効力を、誰にでも明確に主張で
きるようにするための制度です。
・具体的には、財産の売買・介護サービスの締結等本人の判断能力の有無が問われる場合や後見人等の身分の証明を
する場合等に必要となります。
登記の手続き
・法定後見については家庭裁判所の書記官により、任意後見については公証人により、各々東京法務局の後見登録課へ
登記の嘱託することにより開始登記の手続きは完了します。
・登記は、住所変更等による変更登記や本人又は後見人等の死亡による終了登記をする必要があります。
・変更及び終了の登記の申請は、本人・成年後見人等・成年後見監督人等・任意後見人・任意後見受任者・任意後見監督人・
本人の親族等利害関係人です。
登記事項証明書について
・登記の有無の確認は、相手方に対して登記事項証明書の呈示によります。
・尚、登記は登記されている事の証明だけでなく、登記されていなければ、登記されていない事の証明書発行となります。
・登記事項証明を交付申請できる人は、本人・配偶者・四親等内の親族及び後見人等と後見監督人、任意後見人・任意後見
監督人であります。
・登記事項証明の交付請求は、取引の相手方及び相続の相手方等は請求することができません。
・交付請求について、請求用紙は法務局窓口又は法務省HPよりダウンロードすることができます。
アドレス 登記事項証明書 http://www.moj.go.jp/MINJI/paper01.pdf
登記されていないことの証明書 http://www.moj.go.jp/MINJI/certificate.pdf
・オンライン申請もあるが、頻繁に交付請求されないなら、窓口及び郵送の方が手軽に請求できる。
法務局窓口での交付請求
・請求は、東京法務局及び道府県の法務局窓口で行います。
・交付請求書は、法務局の支所にもおいてありますが、交付の請求自体は地方法務局(岩手は盛岡のみ)での対応
・申請の添付書類は、本人・後見人等であれば不要。
・配偶者・親族の場合には、戸籍や住民票。代理人の場合には、委任状。法人であれば、商業登記簿謄本等が必要。
・交付請求費用は、登記事項証明書が1,000円/枚(10枚を超えると追加料金あり)、登記されていないことの証明書は500
円/枚です。
郵送における交付請求
・請求先は、〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課です。
・ちなみに電話番号は03-5213-1234(代表)、FAX番号が03-5213-1360(ダイヤルイン)です。
・交付請求料金及び添付書類は、法務局窓口請求と同じです。
・登記の有無の確認は、相手方に対して登記事項証明書の呈示によります。
・尚、登記は登記されている事の証明だけでなく、登記されていなければ、登記されていない事の証明書発行となります。
・登記事項証明を交付申請できる人は、本人・配偶者・四親等内の親族及び後見人等と後見監督人、任意後見人・任意後見
監督人であります。
・登記事項証明の交付請求は、取引の相手方及び相続の相手方等は請求することができません。
・交付請求について、請求用紙は法務局窓口又は法務省HPよりダウンロードすることができます。
アドレス 登記事項証明書 http://www.moj.go.jp/MINJI/paper01.pdf
登記されていないことの証明書 http://www.moj.go.jp/MINJI/certificate.pdf
・オンライン申請もあるが、頻繁に交付請求されないなら、窓口及び郵送の方が手軽に請求できる。
法務局窓口での交付請求
・請求は、東京法務局及び道府県の法務局窓口で行います。
・交付請求書は、法務局の支所にもおいてありますが、交付の請求自体は地方法務局(岩手は盛岡のみ)での対応
・申請の添付書類は、本人・後見人等であれば不要。
・配偶者・親族の場合には、戸籍や住民票。代理人の場合には、委任状。法人であれば、商業登記簿謄本等が必要。
・交付請求費用は、登記事項証明書が1,000円/枚(10枚を超えると追加料金あり)、登記されていないことの証明書は500
円/枚です。
郵送における交付請求
・請求先は、〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課です。
・ちなみに電話番号は03-5213-1234(代表)、FAX番号が03-5213-1360(ダイヤルイン)です。
・交付請求料金及び添付書類は、法務局窓口請求と同じです。
・旧制度である禁治産者制度上では、禁治産者及び準禁治産者は、戸籍にその内容が記載されています。
・判断能力が無い又は不十分という要因により、後見及び保佐開始の審判を受けた場合には、移行申請が必要になります。
・申請ができる人は、本人・後見人等・後見監督人等又は配偶者・四親等内の親族です。
・申請を受けた登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され、禁治産者・準禁治産者表記の無い戸籍が作られます。
・尚、移行申請がなければ、戸籍から登記への移行はされません。
・また、旧制度において、浪費を理由に準禁治産者制度を利用した方は、登記への移行はできない。
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