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遺言の種類と特色
遺言は民法において、普通方式の遺言3種類と特別方式の遺言4種類が規定されていますが、特別方式の遺言はあまり接する機会がありませんので、当サイトでは普通方式の遺言3種類を説明いたします
普通方式の遺言は、@自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言の3種類に分けられます。
各々の遺言の長所と短所は以下の通りです。
普通方式の遺言は、@自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言の3種類に分けられます。
各々の遺言の長所と短所は以下の通りです。
| 長所 | 短所 | |
| 自筆証書遺言 | ・一人で簡単に遺言を作ることが出来る ・遺言した事実及び内容を秘密にすることができる ・作成には費用がかからない |
・内容作成の際に、詐欺・脅迫される可能性や紛失・隠 匿の危険性もある ・方式に不備があり、無効な遺言になる危険性が高い ・遺言を確認する際には、必ず家庭裁判所の検認手続 きが必要となる |
| 公正証書遺言 | ・内容が明確で証拠力が高く、安心確実 ・偽造・変造・隠匿の危険が無い ・字が書けない人でも作成することが出来る ・遺言を確認する際、家庭裁判所の検認手続きが不要 |
・公証人が関係するため、作成作業が煩雑である ・遺言の存在と内容を秘密にすることが出来ない ・公証役場に作成費用や手数料が必要となる ・証人2人以上の立会いが必要である |
| 秘密証書遺言 | ・遺言の存在を明確にし、内容の秘密は保たれる ・偽造・変造の危険性が無い ・署名・押印が出来れば、字が書けない人でも作成可能 (ワープロ打ちによる作成も有効) |
・公証人が関与するため、作成作業がやや煩雑になる ・遺言の内容自体は公証されていないため、紛争になり える可能性がある ・証人2人以上の立会いが必要である ・遺言を確認する際には、必ず家庭裁判所の検認手続 きが必要となる |
公正証書遺言は次の手順にて作成いたします。
@証人欠格に該当しない証人2人以上の立会いがあること
※証人欠格に該当する場合には、証人が欠けたとして無効な遺言になってしまいます。
※証人は立会いの際、遺言作成の最初から最後まで立ち会わなければなりません。
A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口伝えで話すこと)する
※民法上「口授」とされているので、遺言者の手振り等で遺言の内容を伝えた場合には無効になりますし、遺言者が公証人
に直接伝える必要があります。
※ただ、予め遺言者から公証人が遺言の趣旨を書面に記し交付を受け、公証人から遺言者に対して書面の通りとの陳述が
ある場合には、口授があったものとされます。
B公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる
C公証人が筆記したものが正確であることを承認した後、証書に遺言者と証人が署名押印しますが、遺言者が署名できない
場合には、公証人がその事を遺言に書くことによって、署名の代わりとすることができる。
D最後に公証人が、公正証書遺言作成の方式に沿って作成された遺言であることを書き、公証人が署名し、印を押します。
以上が主な作成の流れです。
※尚、平成11年の民法の改正によって、口や耳に障害をお持ちの方も通訳人を通すことによって公正証書遺言を作成する
ことができるようになりました。
※また、遺言者が口述し、筆記したものを承認し、署名・印を押した後に亡くなった場合、証人や公証人の手続きが完了してい
なくても有効な公正証書遺言として扱われることになっております。
※一般に公正証書を作成する場合、公証役場で作成しますが、遺言者の事情に合わせて、公証人が出張してくれますので、
外出が困難な方でも公正証書を作成することが可能です。
@証人欠格に該当しない証人2人以上の立会いがあること
※証人欠格に該当する場合には、証人が欠けたとして無効な遺言になってしまいます。
※証人は立会いの際、遺言作成の最初から最後まで立ち会わなければなりません。
A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口伝えで話すこと)する
※民法上「口授」とされているので、遺言者の手振り等で遺言の内容を伝えた場合には無効になりますし、遺言者が公証人
に直接伝える必要があります。
※ただ、予め遺言者から公証人が遺言の趣旨を書面に記し交付を受け、公証人から遺言者に対して書面の通りとの陳述が
ある場合には、口授があったものとされます。
B公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる
C公証人が筆記したものが正確であることを承認した後、証書に遺言者と証人が署名押印しますが、遺言者が署名できない
場合には、公証人がその事を遺言に書くことによって、署名の代わりとすることができる。
D最後に公証人が、公正証書遺言作成の方式に沿って作成された遺言であることを書き、公証人が署名し、印を押します。
以上が主な作成の流れです。
※尚、平成11年の民法の改正によって、口や耳に障害をお持ちの方も通訳人を通すことによって公正証書遺言を作成する
ことができるようになりました。
※また、遺言者が口述し、筆記したものを承認し、署名・印を押した後に亡くなった場合、証人や公証人の手続きが完了してい
なくても有効な公正証書遺言として扱われることになっております。
※一般に公正証書を作成する場合、公証役場で作成しますが、遺言者の事情に合わせて、公証人が出張してくれますので、
外出が困難な方でも公正証書を作成することが可能です。
自筆証書遺言を作るには、遺言者がその全文・日付・氏名を自分で書き、これに印を押して作成しなければなりません
@全文を自筆で書くときの注意点
他人が代筆した場合やワープロで全文を書いた場合には、無効になってしまいますが、遺言者が他人に手を支えられなが
らその補助で遺言を書いた場合には有効な自筆証書遺言と認められます。
A日付を書く際の注意点
日付の無い遺言は無効になってしまいますが、遺言への記載場所の規定はありません。
尚、遺言作成の日付は必ずしも年月日を明確にする必要は無く、「還暦の日」「何歳の誕生日」という表現でも有効です。
ただ、「平成○年○月吉日」のように日付を確定できない場合には、日付の無い遺言として無効になってしまいます。
B署名の際の注意点
遺言に自筆で名前を書くことを「署名」と言いますが、この際の名前は遺言者と同一性が認められる場合には、芸名や雅号
を書いても有効になります。
C押印の際の注意点
遺言への押印の際、使用する印は、実印・認印・三文判の3種類全て認められますが、指印の使用は注意が必要です。
以上、4つの注意点を十分に踏まえた上で作成しなければ、せっかく作った遺言が無効なものとして扱われてしまいますので、十分な注意が必要です。
@全文を自筆で書くときの注意点
他人が代筆した場合やワープロで全文を書いた場合には、無効になってしまいますが、遺言者が他人に手を支えられなが
らその補助で遺言を書いた場合には有効な自筆証書遺言と認められます。
A日付を書く際の注意点
日付の無い遺言は無効になってしまいますが、遺言への記載場所の規定はありません。
尚、遺言作成の日付は必ずしも年月日を明確にする必要は無く、「還暦の日」「何歳の誕生日」という表現でも有効です。
ただ、「平成○年○月吉日」のように日付を確定できない場合には、日付の無い遺言として無効になってしまいます。
B署名の際の注意点
遺言に自筆で名前を書くことを「署名」と言いますが、この際の名前は遺言者と同一性が認められる場合には、芸名や雅号
を書いても有効になります。
C押印の際の注意点
遺言への押印の際、使用する印は、実印・認印・三文判の3種類全て認められますが、指印の使用は注意が必要です。
以上、4つの注意点を十分に踏まえた上で作成しなければ、せっかく作った遺言が無効なものとして扱われてしまいますので、十分な注意が必要です。
秘密証書遺言は以下の手順で作成いたします。
@遺言者が遺言書に署名押印し、それを封入して証書に用いたものと同じ印章にて、自分で封印しなければなりません。
※秘密証書遺言の場合、遺言書を他人に代筆してもらったり、ワープロで打った場合でも有効なものとして扱われます
※日付の記載も必要ありません。
A遺言者は、公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書であることと、第三者が遺言書を書いた場合
に、その筆者の氏名と住所を述べなければなりません。
B公証人が、その提出した日付および遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人と共に、署名押印します。
以上が秘密証書遺言作成の手順です。
※尚、上記手順にて一つでも違反した場合には、秘密証書遺言上無効な遺言として扱われてしまいます。
※ただ、仮に自筆証書遺言としての方式を具備している場合には、自筆証書遺言として効力が発生いたします。
※言語を発することが困難な方は、通訳人の通訳を通して秘密証書遺言の手続きを進めることが可能です。
@遺言者が遺言書に署名押印し、それを封入して証書に用いたものと同じ印章にて、自分で封印しなければなりません。
※秘密証書遺言の場合、遺言書を他人に代筆してもらったり、ワープロで打った場合でも有効なものとして扱われます
※日付の記載も必要ありません。
A遺言者は、公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書であることと、第三者が遺言書を書いた場合
に、その筆者の氏名と住所を述べなければなりません。
B公証人が、その提出した日付および遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人と共に、署名押印します。
以上が秘密証書遺言作成の手順です。
※尚、上記手順にて一つでも違反した場合には、秘密証書遺言上無効な遺言として扱われてしまいます。
※ただ、仮に自筆証書遺言としての方式を具備している場合には、自筆証書遺言として効力が発生いたします。
※言語を発することが困難な方は、通訳人の通訳を通して秘密証書遺言の手続きを進めることが可能です。
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