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遺留分って何ですか?
遺言は、相続される方の最後の意思として、非常に尊重され、相続分割でも遺言による分割が最優先されます。
ただ、遺言を全てにおいて有効としてしまうと本来の相続の意味が達成されない状況があります。
例えば、被相続人が相続財産の全てを公共団体に寄付するという遺言をした場合、配偶者や子供の生活はどうなるでしょう。
又は、相続人の中で一人にだけ全財産を相続するとする遺言をした場合に他の相続人は非常に不公平感を感じます。
そこで、遺留分とは、相続人の生活保障や共同相続人の公平な財産分割を実現させる目的で、相続財産の一部を相続人が権利を主張することを認めたものをいいます。
遺留分の対象者は、相続人のうち、配偶者・子(及び孫)・父母(及び祖父母)です。
相続人の対象としては、兄弟姉妹は対象者となりますが、遺留分では対象外になりますので注意が必要です。
ただ、裁判の判例上、遺留分の対象者だから全て認められるわけではなく、疎遠になっていた相続人が、 遺言によって相続財産を相続できないからといって、遺留分の権利を主張したとしても、認められなかったという場合もあります。
尚、遺留分を請求することを遺留分減殺請求と言いますが、請求の権利は、相続の開始(被相続人の死亡)や贈与・遺贈があった ことを知った時から1年間又は、相続の開始から10年で時効によりその権利がなくなります。
相続人の対象としては、兄弟姉妹は対象者となりますが、遺留分では対象外になりますので注意が必要です。
ただ、裁判の判例上、遺留分の対象者だから全て認められるわけではなく、疎遠になっていた相続人が、 遺言によって相続財産を相続できないからといって、遺留分の権利を主張したとしても、認められなかったという場合もあります。
尚、遺留分を請求することを遺留分減殺請求と言いますが、請求の権利は、相続の開始(被相続人の死亡)や贈与・遺贈があった ことを知った時から1年間又は、相続の開始から10年で時効によりその権利がなくなります。
遺留分の対象財産は、相続財産に相続開始前1年間に贈与したものを加えて、全債務を引いたものを対象とします。
| 配偶者 | 子供・孫 | 父母・祖父母 | 兄弟姉妹 | |
| 配偶者のみ | 1/2 | なし | なし | なし |
| 配偶者と子(孫) | 1/4 | 1/4 | なし | なし |
| 子(孫) | なし | 1/2 | なし | なし |
| 配偶者と父母(祖父母) | 1/3 | なし | 1/6 | なし |
| 父母・祖父母のみ | なし | なし | 1/3 | なし |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | なし | なし | なし |
相続の放棄と異なり、相続の開始前つまり被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得た時に限って、遺留分の権利を放棄することが出来ます。
遺留分の放棄により、農地や事業など相続によって分割することが好ましくない場合等に利用することがおすすめです。
尚、相続人のうちの1人が遺留分の放棄をしたとしても、他の相続人には影響がありません。
遺留分の放棄により、農地や事業など相続によって分割することが好ましくない場合等に利用することがおすすめです。
尚、相続人のうちの1人が遺留分の放棄をしたとしても、他の相続人には影響がありません。
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