明るく安心した暮らし作りの法務アドバイザー
![]()
所在地:岩手県奥州市水沢区字南大鐘105番地2
電 話:0197-24-3946
E-mail:shosi_shige@hotmail.co.jp
従来の遺言としてのイメージは、死ぬ間近に書く物として「遺書的なイメージ」が多くあるものだったと思います。
遺書的なイメージが付きまとうために、遺言を書く=なんか自分が死んでしまうといったイメージを連想される方が非常に多いために進んで遺言をしようとする人はなかなかいなかったと思います。
また、旧民法では戸主単独相続制度があったために、日本における相続についてのトラブル回避の意識がまだまだ薄いという現状があります。
今、巷で語られている相続とは「遺産の相続」のみ捉えられがちなのですが、本来の相続とは次の3つに分けられます。
@お墓を守ること →死者を祀ること。すなわちお墓と祖先の祭祀を承継すること
A老親や未成年者の面倒を見ること →残された老親や未成年者の扶養介護をすること
B財産を相続すること
この3つをあわせたものが「本来の相続」であり、これらの3つは相互に深く関係するものなのです。
お墓を守るのは嫌!!
老親または未成年者の面倒を見るもの嫌!!
だけど財産だけは法律で定められてるんだからしっかり頂きます。
このように権利のみを主張し、義務を放棄するようなことでは「相続」から「争続」になってしまうのは当然の話ですね。
ですから、遺言を作成することによって、
第一に、自分を含む先祖代々のお墓や祭祀についてしっかり世話をしてもらい、
第二に、残された自分の愛する人たちに明るく元気に過ごしてもらいたい又は世話をしっかりしてもらいたい、
そのように過去にも未来にも自分の意思をしっかり示し、だから最後に私が今まで家族と共に一生懸命作り上げてきた財産を相続する。
という流れを作ることが出来るのです。
このようにすることによって、いろいろなメディアやサイトで遺言を表現する際に、「愛のメッセージ」と表現される理由はここにあるのです。
遺言を作るメリットは以下のようになります。
@遺言による意思は、法定相続に優先する
A遺留分による制限はあるものの、原則的には自分の思い通りの相続財産の分割が可能である
B15歳以上の正常な判断能力があれば、自由に作成することができる。
C相続人間又はそれに関連する人々の関係が悪化している、又はする可能性がある場合に、沈静や予防につなげられる
D遺産分割協議書を作成する必要がなくなる
E子供の認知や相続人の廃除等、身分上の関係も明らかにすることが出来る
認知とは、婚姻外で生まれて子供との間で法律上の親子関係を創設する行為で、戸籍上の届出によって成立するものです。
A財産処分(遺贈と寄付行為)
これは、法律上相続権を持たない人へ相続財産を贈ったり、財団法人設立のために寄付をしたりすることです。
B未成年後見人・未成年後見監督人の指定
残される子の中に未成年者がいる場合には、信頼できる人に未成年者の後見人や後見監督人を遺言によってあらかじめ指定することが出来ます。
C廃除とその取り消し
民法第892条に規定されている通り、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、又は相続人の非行に対し、相続人からはずすことが出来ます。
また、その廃除の取り消しもすることが可能です。
D相続分の指定、指定の委託
相続財産について、相続人間の割合を指定したり、指定することを委託することが出来ます
E遺産分割方法の指定、指定の委託
相続財産について、誰にどの相続財産を贈るかを指定したり、指定することを委託することが出来ます。
F遺産分割の禁止
相続人間に争いがある場合に、冷却期間を設ける意味で五年以内の期間内であれば遺産分割を禁止することが出来ます。
G相続人担保責任の指定
法律上では、相続人は相続分の割合に応じて担保の責任を負うことになっていますが、その担保責任の割合を指定することが出来ます
H遺言執行者の指定又は指定の委託
遺言を実行する場合、目的物の引渡や登記等事務手続きが発生する場合に、その事務を執行する遺言執行者を指定することが出来ます。
尚、遺言執行者を指定しない場合でも、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任してくれますので、遺言による遺言執行者の選任は義務ではありません。
I減殺方法の指定
遺留分を侵害するような遺贈や贈与がある場合に、遺贈分を侵害された相続人は遺留分を減殺することが出来ますが、遺言によって被相続人が予めどのように減殺をするのかを指定することが出来ます