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法定後見と任意後見の違い法定後見と任意後見の違い
 

成年後見制度は、制度適用時の判断能力の有無により、法定後見と任意後見に分けられます。

  法定後見 任意後見
根拠法律 民法を根拠法律 任意後見契約に関する法律が根拠法律
成立の条件 判断能力がなくなったり、不十分であること 判断能力があること
後見人選任 基本的に、家庭裁判所の審判による
 →国家機関による決定
本人と任意後見受任者の合意契約による
 →当事者間の自由な決定
後見の開始 後見開始の申立てをし、
審判の決定により後見が開始する
後見監督人選任の申立てをし、
監督人の選任により後見が開始する。
後見人権限 取消権・代理権・同意権(※1)・追認権 代理権のみ
法定後見の場合には、成立時に本人の意思が十分に反映されているとは言い難いので、法律により保護される 任意後見は後見開始前に、判断能力があるうちに本人の意思を確認するため、法律的保護は最小限にされている。

(※1)は、通常法定後見における「成年後見」類型では、同意権の適用はありませんが、その他「保佐」・「補助」に適用があるために掲載いたしました。

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