明るく安心した暮らし作りの法務アドバイザー
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成年後見制度は、制度適用時の判断能力の有無により、法定後見と任意後見に分けられます。
| 法定後見 | 任意後見 | |
| 根拠法律 | 民法を根拠法律 | 任意後見契約に関する法律が根拠法律 |
| 成立の条件 | 判断能力がなくなったり、不十分であること | 判断能力があること |
| 後見人選任 | 基本的に、家庭裁判所の審判による →国家機関による決定 |
本人と任意後見受任者の合意契約による →当事者間の自由な決定 |
| 後見の開始 | 後見開始の申立てをし、 審判の決定により後見が開始する |
後見監督人選任の申立てをし、 監督人の選任により後見が開始する。 |
| 後見人権限 | 取消権・代理権・同意権(※1)・追認権 | 代理権のみ |
| 法定後見の場合には、成立時に本人の意思が十分に反映されているとは言い難いので、法律により保護される | 任意後見は後見開始前に、判断能力があるうちに本人の意思を確認するため、法律的保護は最小限にされている。 |
(※1)は、通常法定後見における「成年後見」類型では、同意権の適用はありませんが、その他「保佐」・「補助」に適用があるために掲載いたしました。