明るく安心した暮らし作りの法務アドバイザー
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所在地:岩手県奥州市水沢区字南大鐘105番地2
電 話:0197-24-3946
E-mail:shosi_shige@hotmail.co.jp
提出以降の注意点
・内容証明郵便を取扱郵便局は、郵便物の集配業務取扱郵便局と地方郵便局長の指定する郵便局のみ取り扱っています。
・尚、取扱い郵便局であれば、差出人・受取人どちらの住所地でも発送は可能ですし、代理人による発送も可能です。
・尚、取扱い郵便局であれば、差出人・受取人どちらの住所地でも発送は可能ですし、代理人による発送も可能です。
1.郵便用文書と謄本
・複数の受取人がいる場合を除いて、通数は基本的に3通です
・3通の内容は、発送分と郵便局保管分と自分の保管用です
2.封筒
・封筒の記載方法は、一般の封書の記載方法と同じです
・複数の受取人に発送する場合には、封筒が1通ずつ必要になります
3.差出人の印鑑
・差出人の名前の横(縦書きの場合には下)と訂正箇所・契印として使用するため準備が必要です
・使用する印鑑は認印で構いません
4.料金
・料金構成は、普通郵便料・書留料・内容証明料・配達証明料・速達料です(合計金額は1,490円)
・尚、配達証明料・速達は任意です。
・複数の受取人がいる場合を除いて、通数は基本的に3通です
・3通の内容は、発送分と郵便局保管分と自分の保管用です
2.封筒
・封筒の記載方法は、一般の封書の記載方法と同じです
・複数の受取人に発送する場合には、封筒が1通ずつ必要になります
3.差出人の印鑑
・差出人の名前の横(縦書きの場合には下)と訂正箇所・契印として使用するため準備が必要です
・使用する印鑑は認印で構いません
4.料金
・料金構成は、普通郵便料・書留料・内容証明料・配達証明料・速達料です(合計金額は1,490円)
・尚、配達証明料・速達は任意です。
1.謄本の再度証明
・内容証明の謄本は、郵便局にて5年間保管されますので、保管期間内であれば再発行を受けることが出来ます
・尚、再発行の交付を受けられるのは差出人本人に限ります
・再交付の際、書留郵便物受領証が必要になります
・差出本人に限り、郵便局に保管させている謄本を閲覧することが可能です
2.配達証明の再度交付
・配達証明扱いで発送した内容証明は、差出日から1年以内であれば、再度配達証明の請求をすることが出来ます
・配達証明の再交付についても書留郵便受領書が必要になります
3.料金
・閲覧料は、内容証明発送料と一緒で1通が420円であり、2通目以降は250円追加料金がかかります
・内容証明の謄本は、郵便局にて5年間保管されますので、保管期間内であれば再発行を受けることが出来ます
・尚、再発行の交付を受けられるのは差出人本人に限ります
・再交付の際、書留郵便物受領証が必要になります
・差出本人に限り、郵便局に保管させている謄本を閲覧することが可能です
2.配達証明の再度交付
・配達証明扱いで発送した内容証明は、差出日から1年以内であれば、再度配達証明の請求をすることが出来ます
・配達証明の再交付についても書留郵便受領書が必要になります
3.料金
・閲覧料は、内容証明発送料と一緒で1通が420円であり、2通目以降は250円追加料金がかかります
1.受取条件
・内容証明郵便も通常の書留同様の期間で配達されます
・内容証明郵便は、受取人本人に限らず、妻や家族等が受け取った場合でも配達完了となります
2.受取拒絶
・相手が受取拒絶をされた場合には、受取拒絶の旨が記載された紙が貼られた内容証明郵便が差出人の元に届きます
・受取拒絶の場合には、相手は中身を見ていませんが、法律的には相手方に到着したと認められます
3.留守により配達されない場合
・配達時に不在の場合には、一定期間内に郵便局に郵便物を受け取りに来るよう不在票が置かれます
・不在票に記載された期間が経過しても内容証明を受取人が取りに来ない場合、差出人に内容証明が返却されます
・尚、留守の場合には、法律的に相手方に到達したと認められないので、直接会いに行く方法によることになります
4.居住が不明の場合
・夜逃げ等により相手方の居住が不明な場合、公示送達という方法により意思を相手方に到達したとすることが出来ます
・公示送達とは、相手側が最後に居住していた地域を管轄する簡易裁判所に公示送達の手続きを行い、官報や新聞への
掲載や市区町村役場及び裁判所の掲示板に掲示します。
・新聞掲載や掲示板掲示した日から2週間後に、見ているかどうかの有無を問わず、請求者の意思が到達したとみなさ
れます。
・内容証明郵便も通常の書留同様の期間で配達されます
・内容証明郵便は、受取人本人に限らず、妻や家族等が受け取った場合でも配達完了となります
2.受取拒絶
・相手が受取拒絶をされた場合には、受取拒絶の旨が記載された紙が貼られた内容証明郵便が差出人の元に届きます
・受取拒絶の場合には、相手は中身を見ていませんが、法律的には相手方に到着したと認められます
3.留守により配達されない場合
・配達時に不在の場合には、一定期間内に郵便局に郵便物を受け取りに来るよう不在票が置かれます
・不在票に記載された期間が経過しても内容証明を受取人が取りに来ない場合、差出人に内容証明が返却されます
・尚、留守の場合には、法律的に相手方に到達したと認められないので、直接会いに行く方法によることになります
4.居住が不明の場合
・夜逃げ等により相手方の居住が不明な場合、公示送達という方法により意思を相手方に到達したとすることが出来ます
・公示送達とは、相手側が最後に居住していた地域を管轄する簡易裁判所に公示送達の手続きを行い、官報や新聞への
掲載や市区町村役場及び裁判所の掲示板に掲示します。
・新聞掲載や掲示板掲示した日から2週間後に、見ているかどうかの有無を問わず、請求者の意思が到達したとみなさ
れます。
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