明るく安心した暮らし作りの法務アドバイザー
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所在地:岩手県奥州市水沢区字南大鐘105番地2
電 話:0197-24-3946
E-mail:shosi_shige@hotmail.co.jp
内容証明提出前の注意点
1.年月日・住所・記名・捺印
・文書の最後のところに、年月日・差出人の住所・氏名、名宛人の住所・氏名を記載します。
・縦書きの場合には、差出人氏名の下に、横書きの場合には差出人氏名の右側に捺印しますが、この印鑑は認印で
かまいません。
2.用紙が複数枚になる場合
・文書が2枚以上の複数枚になる場合には、それをホチキスで閉じた上、差し替え防止のために用紙と用紙のつなぎ目に
印鑑を押します。
・尚、捺印する印鑑は署名の横又は下に押印した印鑑を使用します。
3.必要な通数(相手方が1人の場合)
・相手方に発送する物の他に郵便局での保管用と差出人保管用の謄本と計3通必要になります。
・1通をパソコンなど機械を使って複数枚作成しても構いませんし、3通すべて手書きでも構いません。
・またコピーも認められますが、訂正等をした場合の捺印は実際に押印する必要があります。
4.必要な通数(相手方が複数の場合)
・本文中の内容が一字一句違わないのであれば名宛人を連名にして内容証明を作成できますが、違う場合には1通づつ
作成する必要があります。
・本文内容が同一で複数の受取人が発生する内容証明を「同文内容証明郵便」といい、2通目以降の内容証明料が半
額になります。
・尚、文書の内容・日付・差出人・受取人の名称がまったく同じである内容証明を「完全同文内容証明郵便」といい、受取
人の記載を1人づつする内容証明を「不完全同文内容証明」といいます。
・完全同文内容証明を使うか不完全同文内容証明を使うかは、連名にする相手方に内容が知られても構わない場合に
は完全同文内容証明を使用してください。
・文書の最後のところに、年月日・差出人の住所・氏名、名宛人の住所・氏名を記載します。
・縦書きの場合には、差出人氏名の下に、横書きの場合には差出人氏名の右側に捺印しますが、この印鑑は認印で
かまいません。
2.用紙が複数枚になる場合
・文書が2枚以上の複数枚になる場合には、それをホチキスで閉じた上、差し替え防止のために用紙と用紙のつなぎ目に
印鑑を押します。
・尚、捺印する印鑑は署名の横又は下に押印した印鑑を使用します。
3.必要な通数(相手方が1人の場合)
・相手方に発送する物の他に郵便局での保管用と差出人保管用の謄本と計3通必要になります。
・1通をパソコンなど機械を使って複数枚作成しても構いませんし、3通すべて手書きでも構いません。
・またコピーも認められますが、訂正等をした場合の捺印は実際に押印する必要があります。
4.必要な通数(相手方が複数の場合)
・本文中の内容が一字一句違わないのであれば名宛人を連名にして内容証明を作成できますが、違う場合には1通づつ
作成する必要があります。
・本文内容が同一で複数の受取人が発生する内容証明を「同文内容証明郵便」といい、2通目以降の内容証明料が半
額になります。
・尚、文書の内容・日付・差出人・受取人の名称がまったく同じである内容証明を「完全同文内容証明郵便」といい、受取
人の記載を1人づつする内容証明を「不完全同文内容証明」といいます。
・完全同文内容証明を使うか不完全同文内容証明を使うかは、連名にする相手方に内容が知られても構わない場合に
は完全同文内容証明を使用してください。
・内容証明は、企業名又は商品名の様に固有名詞以外は日本語で記載する決まりになっておりますので、外国人であって
も日本語で書かなければなりません。
・また、外国人は印鑑という物がありませんので、代わりにサインによって印鑑の代わりにします。
も日本語で書かなければなりません。
・また、外国人は印鑑という物がありませんので、代わりにサインによって印鑑の代わりにします。
・内容証明は代理人によって発送することも可能です。
・尚、代理人の制限は無く、行政書士・弁護士等の法律専門家に依頼することをお勧めします。
・尚、代理人の制限は無く、行政書士・弁護士等の法律専門家に依頼することをお勧めします。
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