明るく安心した暮らし作りの法務アドバイザー
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所在地:岩手県奥州市水沢区字南大鐘105番地2
電 話:0197-24-3946
E-mail:shosi_shige@hotmail.co.jp
本人の意思確認
・任意後見人は欠格事由に該当しない限り、親族・第三者、個人・法人、単独・複数の制限はありません。
・財産管理及び療養監護が本人の意思に副った契約内容及び代理権目録になるように確認する
・任意後見における3類型のうちから最も適切な類型を確認する
・本人の死亡による任意後見契約終了の場合に、任意後見人による死後事務委任契約の必要性を確認する
契約上の確認
・任意後見契約を締結する上で、本人の判断能力があることが前提条件になるため、判断能力の有無の確認をする
・契約を締結する上で、署名能力の有無は、重要な要素になってくるため十分に確認をする
・契約の際の本人確認書類として、印鑑登録書が用いられるが、印鑑登録の有無の確認
・任意後見契約を結ぶことに際して、諸費用と任意後見人への報酬の支払い意思の確認
費用の確認
・公正証書作成費用
原本 11,000円/1契約(作成枚数により追加料金が必要な場合もある)
正本・副本 250円/枚
登記印紙代 4,000円
登記嘱託手数料 1,400円
必要書類
・本人 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・任意後見契約受任者 住民票、印鑑証明書
(その他不動産の登記簿謄本等が必要な場合がありますので、公証人に確認することが必要となります。)
・代理権目録の内容に関しては、任意後見契約に関する法律の中に規定されています。
・規定されている代理権目録の内容の追加及び削除は可能です。
・尚、任意後見人の権限は代理権のみとなりますので、同意権や取消権等に関する内容の追加は認められません。
公正証書の内容の確認(死後事務委任契約編)
・本人の死後、事務の委任についての有無を確認する(主に親族等が出来ない場合等に対応します。)
・死後事務委任が必要な場合には、行政関連への届出、施設費用や公租公課の支払い、その他身辺整理や年金・保険等に関
する一切の事務について内容の確認
・死後事務委任を依頼する場合には、公正証書による遺言を同時に依頼することにより、より本人の意思が反映される事務の
実現が可能
契約当日に向けての確認
・原則として、公正証書を作成し、任意後見契約を締結する場合には、依頼人同行の上、公証役場にて行います。
・公証役場へ依頼人が同行できない場合には、公証人に出張の依頼をしなければなりませんので、公証人の出張費用の確認
が必要です。
・尚、公証人・依頼人・任意後見契約受任者間での日程の調整もあらかじめしておきます。
・契約は、公証人から内容を依頼者及び任意後見契約受任者に確認し、それをもとに書面を作成します。
・作成された書面に実印を押印いたします。
・任意後見契約が公正証書作成終了により締結されたことになりますので、公証人の嘱託により、任意後見
が登記されることになります。
任意後見監督人選任の意味
・任意後見契約は、家庭裁判所の任意後見監督人選任により法律的に成立します。
申立人
・申立てが出来る人は、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見契約受任者です。
申立先裁判所
・申立て先の裁判所は、原則として本人の住所地の家庭裁判所になります。
申立て費用
・収入印紙 800円
・連絡用郵便切手 申立て先の家庭裁判所に確認が必要です。
・登記印紙 4,000円
・診断料 1,400円
申立てに必要な書類
・基本書類としては、申立書です。
・申立人は戸籍謄本が必要ですが、本人が申立人の場合には不要。
・本人は、戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書
・任意後見監督人候補者は、戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書
調査・確認・決定
・申立て後、家庭裁判所は後見監督人選任に際し、本人や候補者等から確認・調査を行った後、決定を下すことにより任意
後見契約の効力が発生することになる。