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任意後見は、契約の効力を適用させる時期により、即効型・将来型・移行型に分けられます。
即効型
・任意後見契約締結後、直ちに家庭裁判所に対し、後見監督人選任申立を行い、任意後見契約の効力を適用する形です。
・任意後見契約は、判断能力が不十分であることが要件で即効型を適用する場合に、契約締結当時の本人の判断能力
に疑問があり、契約自体の有効性が問われる場合が生じる可能性があります。
・即効型を適用のみならず、法定後見における「補助」類型を適用することも検討する余地はあります。
将来型
・現状は判断能力もあるが、将来判断能力がなくなった場合の備えとして、任意後見契約を将来に向い締結するものです
・判断能力があるうちに本人の意思や生活状況、嗜好等を確認するため、法定後見に比べてより本人の意思にそった後見
をすることが出来る。
・しかし、適用が判断能力が無い又は不十分な状況になった場合であり、契約締結時と効力発生時に時間の空白が生じる
ため、意思・生活状況の変化、契約当事者間が疎遠になる等の問題点が生じる。
移行型
・将来型と同様に、判断能力がある状況から契約締結を行うが、違いは、任意後見契約と同時に判断能力を有する状況
における財産管理や療養監護を目的とした事務委任契約を結び、契約当事者同士が疎遠にならないようにする。
・また、常に任意後見受任者と本人が接点を持つことで、意思又は生活状況・嗜好の変化等にも対応できるため、即効型及
び将来型よりも円滑な後見業務をすることが可能である。
・私の考えでは、3種類のうち移行型がより現実的かつ有効な任意後見であると思う。
任意後見の一番のメリットは、本人に判断能力がある状態で、本人の意思を確認するために法定後見に比べてより、本人の意思を尊重し、意思にそった財産管理及び療養監護が可能になることが任意後見の一番のメリットであります。
また、任意後見は成立が公正証書作成による契約の形態をとっているため、開始・変更・終了に家庭裁判所での手続きを要する法定後見に比べて迅速な対応が可能になります。