明るく安心した暮らし作りの法務アドバイザー
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後見人選任の要件
・後見人は、後見人の欠格事由又は利益相反関係に該当しない限り、親族・第三者、個人・法人、単独・複数等について制
限がありません。
後見人の欠格事由
・民法第847条に規定されています。
一、未成年者
二、家庭裁判所に辞めさせられた法定代理人、保佐人または補助人
三、破産者
四、被後見人に対して、訴訟をし、またはした者及びその配偶者並びに直系血族
五、行方の知れない者
・他に、本人の契約をしている相手方(施設やその長等)が後見人になることもできません
・この規定は、保佐人・補助人・任意後見人にも準用されます。
利益相反関係
・本人と後見人等の利益が相反することを言います。
・例としては、売買契約の売主買主・相続の兄弟姉妹・入所者と施設運営者等です。
・後見等が成立していない状態であれば、相反関係にある限り、後見人等になることはできません。
・成立後であれば、後見監督人等が代理するか、監督人がなければ家庭裁判所により特別代理人が選任されることに
なります。
・後見人は、財産管理及び療養監護をすることを職務とします。
・また、財産管理及び療養監護に関する活動の報告を裁判所及び監督人に報告すること
後見人の義務
・財産管理・療養監護には、本人の意思を最大限尊重し、心身に配慮する身上配慮義務が課されます。
親族による後見人
・後見人の種類の中で一番本人を分かっていて、本人の意思を一番反映しやすい。
・財産管理等において、法的知識が希薄な為にトラブルになったり、争いになったりする危険性が高い。
・他の親族からのプレッシャー等、後見人受任による精神的苦痛が発生する可能性がある
職業的第三者による後見人
・法律系士業の場合、財産管理について、福祉系士業であれば療養監護についてより専門的で充実した対応が受けられる
(法律系士業例:行政書士、弁護士、司法書士、等 福祉系士業例:社会福祉士)
・職業的第三者であるために、有償が基本である
複数・法人による後見
・個人・単独と比べて、急に後見人が欠けたとしても、代わりの後見人がすぐ対応できる。
・法人である場合、有償が基本となる。
・複数の場合には、後見人同士がしっかりと意思疎通をしておかないといけない
単独・個人による後見
・個で対応するために、より一貫した後見活動ができる。
・個人・単独での活動となるために、後見人に事故又は病気等、いざという時の対応が遅れてしまう。
私が勧めるより良い後見の種類の組み合わせは、財産管理を職業的第三者に依頼し、療養監護について親族が対応する後見が一番の理想的であると考えます。
後見人の辞任
・後見人は、正当な事由があるとき、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞めることができます。
・辞任する後見人は、家庭裁判所に新たな後見人の選任の請求をしなければならない。
後見人の解任
・後見人は、不正な行為、著しい不行跡(売春等よろしくない行い)その他後見の任務に適しない事由がある場合には、解
任することができる。
・解任する場合には、家庭裁判所に申立てを行う。
・解任の申立てができるのは、後見監督人・本人及び親族・検察官です。
・尚、解任は申立人の請求または家庭裁判所の職権によって解任することが可能となります。
・法定後見の場合には、家庭裁判所に報酬付与の請求をすることにより、本人の財産から支出されます。
・任意後見の場合には、契約に基づき、本人の財産から支出されます。