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後見監督人選任の要件
・後見監督人も後見人と同じく欠格事由に該当しない限り、制限はありません。
後見監督人の欠格事由
・後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は後見監督人になることができません。
・後見監督人にも、民法第847条後見人の欠格事由の規定は準用されます。
・この規定は、保佐人・補助人・任意後見人にも準用されます。
任意後見契約上で後見監督人を選任しない要件
・本人が未成年である。
・本人が、成年被後見人・被保佐人・被補助人であり、本人にとって後見・保佐・補助を継続することが本人の利益のため
に特に必要があると認めるとき
・任意後見受任者が次に該当する時
■民法第847条の欠格事由に該当する場合
■本人に対して訴訟をし、またはした者及び配偶者または直系血族
■不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
・後見人の事務を監督すること
・後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
・急迫の状況がある場合に、必要な処分をすること
・後見人またはその代表する者と被後見人の利益が相反する行為について被後見人を代表すること
任意後見における後見監督人の職務
・後見人の事務を監督すること
・任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告すること
・急迫の状況がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内で、必要な処分をすること
・後見人またはその代表する者と被後見人の利益が相反する行為について本人を代表すること
・任意後見監督人は、いつでも任意任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、または任意後見人の事務若しく
は本人の財産の状況を調査することができる。
後見監督人の義務
・民法第644条の委任者の善良なる管理者の注意義務という最も重い管理の義務が課されています。
・委任終了時において、急迫な事情があるときは、受任者等は委任者等が委任事務をできるようになるように
必要な処分をすることが必要である
後見監督人の辞任
・後見監督人は、正当な事由があるとき、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞めることができます。
・辞任する後見監督人は、家庭裁判所に新たな後見人の選任の請求をしなければならない。
後見監督人の解任
・後見監督人は、不正な行為、著しい不行跡(売春等よろしくない行い)その他後見監督の任務に適しない事由がある場合
には、解任することができる。
・解任する場合には、家庭裁判所に申立てを行う。
・解任の申立てができるのは、本人及び親族・検察官です。
・尚、解任は申立人の請求または家庭裁判所の職権によって解任することが可能となります。
・法定後見、任意後見ともに後見監督人の報酬は、家庭裁判所に報酬付与を申立てし、本人の財産から支出されます。