明るく安心した暮らし作りの法務アドバイザー
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所在地:岩手県奥州市水沢区字南大鐘105番地2
電 話:0197-24-3946
E-mail:shosi_shige@hotmail.co.jp
申立ての内容
・成年後見、保佐、補助開始の審判の申立てをします。
・尚、補助開始の審判を申し立てる場合には、本人に判断能力が多少ありますので、本人の同意が必要
・保佐や補助については、代理権や同意権の付与の審判を本人の同意を得て申し立てる
申立てをする裁判所
・原則として、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出し申立てをする。
・住民登録地と療養・入院場所が異なる家庭裁判所が管轄する場合にも住所地を基準に管轄を決めています
申立てが出来る人(申立人)
・本人、配偶者、四親等内の親族、審判申立て以外の後見人等又は監督人、検察官、市区町村長
・親族や配偶者であっても本人と利益相反関係がある個人及び法人は、申立てをすることができない。
・利益相反関係の例は、相続対象の兄弟姉妹、介護施設利用者と運営者等があります。
・市区町村長の申立ては、親族等からの申立てが期待できない等の特別な場合の救済措置である。
申立ての際に必要な書類
●基礎書類
・審判開始申立て書又は監督人選任申立書
・保佐又は補助開始の申立ての場合には、代理権又は同意権付与申立書
・申立て事情説明書
・本人の財産目録及び財産の資料
・本人の2ヶ月分の収支状況報告書及びその資料
・成年後見人等候補者事情説明書
・親族一覧表又は親族関係図
●本人関係書類
・戸籍謄本 (発行後3ヶ月以内のもの)
・住民票の写し (世帯全員分が記載してあり、記載事項に省略の無いもの)
・登記事項証明書 (この場合には、後見等登記されていないことの証明書が必要)
・必要に応じて、診断書や判定証明書 (家庭裁判所にて詳細確認が必要)
●保護者関係書類
・戸籍謄本 (発行後3ヶ月以内のもの)
・住民票の写し (世帯全員分が記載してあり、記載事項に省略の無いもの)
・登記事項証明書 (この場合には、後見等登記されていないことの証明書が必要)
・身分証明書
●申立人関係書類
・戸籍謄本 (発行後3ヶ月以内)
・住民票の写し (世帯全員分が記載してあり、記載事項に省略の無いもの)
※ただし、申立人と保護者候補者が同一の場合には提出不要
申立て費用
・申立手数料 800円/件 (保佐・補助に関しては代理権・同意権付与の審判の都度、増額する)
・登記手数料 4,000円
・連絡用郵便切手代 状況により異なりますので申立てを行う家庭裁判所に確認が必要です
・鑑定料 5〜10万円以下
(植物状態等鑑定が明らかに不要又は補助開始の審判の場合には不要)
財産保全管理者の選任・審判前の保全処分申し立て
・後見等開始の審判申し立てから決定までの間に、必要がある場合には、家庭裁判所に対して、財産保全管理者の選任の
申し立て及び審判前の保全処分の申し立てをすることができます。
・申し立てに際し、家事審判法及び民事保全法の規定に基づき行う。
・また、家庭裁判所の職権で行うこともできる。
・後見及び保佐開始の審判の申立の場合、家事審判法に基づき、不要が明白(植物状態等)の場合を除いて医師の鑑定
が義務付けられている。
・期間の目安としては、3週間程度であるが遅い場合には2ヶ月を要する場合もある
事情聴取
・本人の意思、親族や利害関係人との状況、財産や収支状況、申立人、鑑定候補者、保護者候補者全ての状況を調査・聴
取いたします。
・本人の事情聴取は裁判所で行うことを原則としているが、入院などにより困難な場合は、裁判調査官が直接出向する
・親族への意向の照会などは、電話や書面などにより聴取する。
・一連の動きに関しては、家事審判法の規定に基づき行う。
・申立人の提出書類、鑑定結果、調査結果等の内容を検討し、必要に応じて裁判官の審問がある
決定
・添付書類がすべて揃い、進行上問題が無ければ申立から審判までの期間は3〜4ヶ月程度が一般的
・審判が下されると申立人・本人及び後見人等に審判の告知を行い、成年後見人等が審判書受領後2週間で確定する
・成年後見人等は審判確定後1ヶ月以内に財産目録を、3ヶ月以内に後見事務報告書を裁判所に提出する
・家庭裁判所の審判に納得いかない場合には、即時抗告という不服申し立てをすることも可能です。
・登記終了後は、東京法務局から家庭裁判所経由で後見人等に通知されます。
・この登記を行うことにより、第三者に対しても成年後見等の効力・権利を主張できるようになります。