明るく安心した暮らし作りの法務アドバイザー
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所在地:岩手県奥州市水沢区字南大鐘105番地2
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法定後見は、判断能力の状況によって、成年後見・保佐・補助に分けられます。
| 成年後見 | 保 佐 | 補 助 | |
| 判断能力の程度 | 判断能力がない | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
| 事例 | ・家族が分からない等重度の認 知症 ・植物状態等の寝たきりの状況 |
・物事を覚えていないことが多い 中度の認知症 ・高額商品の購入等の重要な財 産行為はできない |
・たまに物事を覚えていない等経 度の認知症 ・限定的に財産行為に対して保護 が必要 |
| 保護者の 権限 |
代理権,取消権,追認権 | 代理権,取消権,同意権,追認権 | 代理権,取消権,同意権,追認権 |
| 取消権の範囲 | 日常生活の行為以外の行為 | 民法第13条第1項規定項目 | 民法第13条第1項規定された項目の一部 |
| 本人の 同意 |
不要 | 代理権付与の審判 | 審判開始 代理権・同意権付与の審判 |
皆さん、もしいきなり事故等にあい、下半身が不随になってしまった場合どうされますか? 当然、そのままでは移動が困難になり、生活にかなりの支障が出ることになります。
その支障を回避するために、移動の際には車椅子や杖を使います。
そうなんです。法定後見を利用するということは、「判断能力の車椅子」を得ることです。
法定後見の適用される方の要件は、高齢による認知症や精神的・知的障害等により、判断能力が無くなったり、不十分になってしまった方々です。
その無くなったり、不十分になった判断能力を、成年後見人等の法的権限の行使による判断能力の補填や取消権の行使等の事後救済が可能になることで安心した生活を送ることができることが法定後見のメリットです。
民法第13条第1項の規定
- 元本をもらう等、借金の返済を受けること
- 借金をしたり、保証人になること
- 不動産その他重要な財産に関して、得たり無くしたりする行為
- 裁判等の訴訟の行為をすること
- 贈与、和解または仲裁の合意をすること
- 相続の承認若しくは放棄、分割の合意等相続に関する行為をすること
- 贈与若しくは贈与の拒絶又は負担付贈与若しくは遺贈を受諾する行為
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること
- 民法第602条(短期賃貸借契約)に規定される機関を超える賃貸借をすること
・民法第13条第1項は、被保佐人及び被補助人に対する取消権の範囲を規定したものである。
・被保佐人については、上記9項目全てが対象となり、被補助人については一部が対象となる。
・尚、日常生活に関する行為以外の法律行為については、被保佐人・被補助人ともに追加することは可能。
・代理権とは、成年被後見人等が法律行為(例:売買契約、賃貸借契約)を行う際に、本人の意思にそって、判断能力が無
い又は不十分な本人に代わって法律行為を行うことである。
・代理権は、成年被後見人・被保佐人・被補助人に適用される。
・取消権とは、成年被後見人の場合には、日常生活の行為以外の法律行為をした時、被保佐人及び被補助人であれば、民
法第13条第1項に規定されている行為を成年後見人等に同意を得ずにした場合にその行為を取り消すことが出来る権利。
・取消権は、成年被後見人・被保佐人・被補助人に適用されます。
・尚、取消権を行使できるのは、本人と成年後見人・保佐人・補助人です。
・また、成年被後見人は同意権がないため、行為をした時点で成年後見人の同意の有無に関わらず取り消せます。
・同意権とは、被保佐人・被補助人が、民法第13条第1項の法律行為をする上で、保佐人又は補助人が同意することにより、
有効な法律行為とするものである。
・同意権は、被保佐人・被補助人に適用される。
・成年被後見人は、判断能力が無いことから、同意しても適正な判断が出来ないという要因で同意権は否定されている。
・追認権とは、取引の相手方に認められた催告権に対抗する権利であり、催告権に対して、取り消すか有効にするのか判断
する権利である。
・催告権とは、成年後見人等や成年被後見人に認められる法律行為を取り消すことが出来る権利がいつまでもあるということ
は、取引の相手方としては非常に不安なので、本人等に取消権の行使をするのかどうかの確認をするための権利である。
・注意事項としては、催告権を発動した場合に、催告をした相手方によって、効果が違ってくる。
・成年後見人等に対して催告権を行使した場合に返答の期間が過ぎた場、その法律行為は取り消さないこととされる。
・成年被後見人等に対して催告権を行使した場合に返答の期間が過ぎた場合には、その法律行為は取り消されたとされる。