明るく安心した暮らし作りの法務アドバイザー
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成年後見制度利用のメリット・制限
1.民法第858条の規定に基づき、後見人は本人の意思を最大限に尊重し、本人の意思にそった生活が実現できるように
配慮します。
2.また同じく民法第858条の規定に基づき、後見人は本人の身体又は精神状況及び生活状況に対してより良く生活が送れ
るように配慮します。(身上配慮義務)
3.成年後見制度の目的の一つである財産管理を通して、後見人は本人の金銭面での保護をすることによって、いつまでも安
定した生活が送れるようになります。
つまり、成年後見制度の利用による最大のメリットは、「より本人の事を考えた安心した生活」を送ることが出来ることです。
成年後見制度を利用することにより、以下の制限が課されます。
・成年後見人の適用が対象となる制限
選挙権・被選挙権の喪失、印鑑登録抹消
・成年後見人又は保佐人の適用が対象となる制限
会社における取締役の欠格事由、公務員の欠格事由、行政書士のような専門的資格の欠格事由、行政機関に対する許認
可申請の欠格事由
成年後見・保佐の場合、制限される場合がありますが、補助及び任意後見に関しては、制限をするような規定はありません。
| 禁治産者制度 | 成年後見制度 | |
| 種類及び適用要件 | 禁治産者 →心神喪失の状況である者 |
成年被後見人 →事理弁識能力を欠く状況の者 |
| 準禁治産者 →心身耗弱である者 |
被保佐人 →事理弁識能力が著しく不十分な者 |
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| 心身耗弱でない準禁治産者 (例:浪費者) |
後見制度には規定が無いために旧制度の規定が適用される | |
| 旧制度には該当する類型がない | 被補助人 →事理弁識能力が不十分な者 任意後見契約 →契約締結当時は判断能力を有する者 |
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| 保護者の選任 | 後見人は配偶者のみと限定的 | 後見人は、欠格要件に該当しなければ、個人・法人、親族・第三者、1人・複数の制約無く後見人になることが出来る。 |
| 後見監督人 | 従来、後見人を監督する立場の人間を設定する規定が無かったため、制度を悪用する者がいた | 後見人から報告を求めたりする等、家庭裁判所が指名する後見監督人の設定が義務付けられるようになった |
| 登記 | 戸籍への記載が義務 | 裁判所書記官や公証人の嘱託により登記機関での登記が義務付けられ、また公示に関してプライバシー保護の観点から請求権者は限られている。 |
| 後見人等選任考慮事情の明文化 | 旧制度における規定はない。 | 民法第843条第4項の規定により、本人との利益相反のおそれのない信頼性の高い個人又は法人を後見人として選任するよう考慮すべき事情を法文上明示的に列挙している。 |
| 身上配慮義務・本人意思の尊重の明文化 | 旧制度における規定はない。 | 民法第858条の規定により、身上監護及び自己意思決定の尊重の重要性を考慮して、後見人は業務を行うに際して実行するよう明文で規定されている。 |
| 市町村長申立て | 旧制度における規定はない。 | 申立権者である四親等内の親族がいない場合には、市町村長から後見制度適用の申立をすることが可能になりました。 |
新制度である成年後見制度と旧制度である禁治産者制度を比較しての違いは、後見制度が差別的な規定を撤廃し、高齢者や知的・精神的障害者の方の人権尊重及び保護により重点を置いているという部分に違いがあります。
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